2015.4.28(火)
エステ契約は途中で解約できるのだ~
うちは、基本
その都度払いなんで、契約ってないんですが
たまーに、行うモニター募集の料金前払い制のものは
途中で、「やっぱり止めたいわ~」と思った場合、
言うてくだされば、残りの回数分のお金はお返しします。
っていうか、そういう風に法律で定められてます。
よく、お客様で他のエステに通ってて
「まだ、チケットが残ってるんでもったいないからそっちも行ってるんですぅ」
と言われる方がいらっしゃいますが
解約できまっせ?
手数料とかは差し引かれますが
残りの回数分×施術代金
は、返済されますよ。
あんまり知られてないんかな?
昨今は消費者さんを保護する法律がかなり充実してますから
口約束でも返金してもらえます。
基本
5万円以上の代金で
施術が2ヶ月以上になるようなコースは
クーリングオフとは別に、契約期間内でしたら解約できますよ~。
安易に、契約しない方が良いとは思いますが
その場のノリで、契約してしまったけど
後々になって、思った程の効果も感じられないし・・・・
なんていうことがあった時には解約できます。
(ただし、契約内容によってはできない場合もあるようなので、そこは注意が必要!)
料金を前払いしていたり、クレジットで契約していたりしてたら
残りの施術代金は返金してもらえるから
お店に申し出たら良いよ
だって、行きたくなくなったんだから、行かなきゃ良いよね?
これが、飲食店だったら普通やん?
「先代は美味やったけど、代が変わってからは味が落ちたな~。もう行くのやめよか」
これ、普通にあるでしょ?
エステだけ特別っておかしくない?
それが、たとえキャンペーン価格だったとしても
その価格での返金義務が店側にはありますからっ!
返してもらえなかったら消費者センターとかで相談したら良いみたいですよ。
英会話なんかの、語学系も同じみたいなんで、
サービス提供する側も、される側も
賢く、気持よく!
お付き合いしましょね~♪
私はサービス提供する側なので、お客様が納得いく結果を提供できるよう精進しますぅ
ではでは、今日も素敵な「今」をお過ごしくださいね~(^^)/
*****************************
【あなたの手のひらが大切な人や家族の健康をむお守る手のひらに・・・】
サロン【asante 】
大阪市城東区関目5丁目2-2-田中ビル1号館605
スクール【Eriko Lymph Academy】
大阪市城東区関目5丁目2-2-401・402号室
06-6930-8909
▼お問い合わせはこちら▼
info@asante-lymph.com
▼ご予約はこちら▼